長久啓太の「勉客商売」

岡山県労働者学習協会の活動と長久の私的記録。 (twitterとfacebookもやってます)

「すべて国民は、貧困であってはならない」(憲法25条)

このかん、「健康とはなにか」「文化とはなにか」を

語る機会が多く、あらためて憲法25条の

条文について考えています。

 

憲法25条の1項は「生存権」と言われていますが、

ぼくは「人間的生存権」と言うべきかと。

 

だって、たんに「生きられればいいっ」て

25条は言ってないですから。

健康という言葉。文化という言葉があります。

 

健康も、文化も、人間にとって必要不可欠であり、

どちらも社会性をもっています。

 

健康には3つの側面があり、

肉体的健康、精神的健康、そして「健康でありたい」という

“健康観”をつくる動機にもなる「社会的健康」(人間関係)です。

 

とくに大事なのが、社会的健康、ということです。

 

生きがいとか、生きる目的とか、自分の存在価値。役割。

それって、孤独のなかからは生まれません。

 

さまざまな人間的な諸関係のなかから、

培われてくるものです。

だから、社会的健康という土台があって、

「自分のいまある力を最大限に発揮したい」

という「健康観」が生まれてくるのだと思います。

 

 

文化は、ゆとりです。

ゆとりには、「お金」「時間」「人間関係」の要素。

 

貧困は、こうしたゆとりを奪います。

貧困は文化を蝕むのです。

 

貧困はまた、健康も蝕みます。

社会的排除としての不健康、という問題です。

 

わたしは、憲法25条は、

「すべて国民は、貧困であってはならない」

という人権宣言だと思います。

 

そして、2項でその責任を国に求めているのです。