■第1条
「社会の目的は、共同の幸福である。政府は、人にその自然で
消滅することのない自然権を保障するために設けられる」
■第35条
「政府が人民の権利を侵害するときは、反乱は、人民および
人民の各部分のため権利の最も神聖なものでかつ義務の最も
不可欠なものである」
―いわゆる抵抗権・革命権です。憲法なんてかんけーねーという
政府はやっつけるのが人民の義務と。はい。がんばります。
■第22条
「教育は、すべての者の需要である。社会は、その全力を
あげて一般の理性の進歩を助長し、教育をすべての者の手の
届くところに置かなければならない」
―200年以上も前に、こういう宣言を書いていたという事実。
人類ってやっぱすごいな、と単純に思うのであります。