昨夜(23日)は岡山市職員労働組合が事務局で取り組んでいる
平和のための連続学習会にて
「自民党改憲草案を今、読み解く」の講師。
30名ほどの参加でした。市民の方も参加。
持ち時間60分でガツガツわわわーと語りまくりました。
超絶早口でした。すみません。
でもみなさんついてきて頂いたように思います。
ありがとうございます。
ぼく自民党の改憲案を1枚にまとめた独自資料
つくっていて、それを使うと便利だし全体の内容が
ひと目でわかるので重宝しています。
ほしいかたはメールで送りますのでご連絡ください。
講義内容は、日本国憲法の核心をつかむ、から入り、
自民党改憲草案を読み解く、
そして今私たちが何をしていくことが大事かの
問題提起など。
以下、中心部分のレジュメのみ紹介します。
二。自民党改憲草案を読み解く
1。自民党の憲法改正案は21世紀に入って、2回出されている
◇2005年の結党50年のとき
*2012年版の特徴である「立憲主義否定」「緊急事態条項」
「表現の自由制限」「97条削除」「共助義務」などはない。
9条1項は変更せず。自衛隊は「自衛軍」に。
◇2012年の野党時代のとき(本日検討するもの)
*気楽につくっていることも加わり、本音が露骨にあらわれている。
2。現行の日本国憲法から削除された主なもの
■「何が書かれているか」と同時に「何が消されたか」を注意深く
読み解くことが大事
◇前文→全面削除し、すべて書きかえられている。
*「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのない
やうに決意」という不戦の決意の削除。
*「ここに主権が国民に存することを宣言し」という国民主権の
原則を削除。
*「人類普遍の原理」という前文性格の変質
*「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、
平和のうちに生存する権利を有することを確認する」という平和
的生存権を削除。
*憲法の「崇高な理想と目的を達成することを誓ふ」という宣言を削除。
◇第2章の章題「戦争の放棄」の削除(「安全保障」に)
◇9条1項「武力行使は・・・永久に放棄」の「永久に放棄」を削除。
たんに「用いない」と。
◇9条2項「戦力の不保持」「交戦権の否定」削除
◇基本的人権
*13条「個人として尊重」の「個人」が変質し「人」となる。
*人権と人権の調整概念「公共の福祉」の文言を削除
→「公益及び公の秩序」概念へ変質。
*18条の「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない」を削除。
徴兵制を想定??
*20条の「いかなる宗教団体も・・・政治上の権力を行使しては
ならない」を削除。宗教政党への配慮。
*22条のなかの「公共の福祉に反しない限り」を削除(唯一
置きかえなし)。営業の自由、企業活動・経済的自由の制限
規定を完全にとっぱらう。
*24条「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」の「のみ」を外す。
◇66条2項「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければ
ならない」の「文民」を削除。「現役の軍人であってはならない」
に変更。
◇最高法規の根拠規定(基本的人権の不可侵性・歴史性)を定めた
97条は全面削除
3。自民党改正草案、内容の主な特徴
◇憲法の改正ではなく根本的破壊、「廃憲」というべき内容。
◇前文―全体として自民党の憲法観・国家観が露骨に。
*「長い歴史と固有の文化」「良き伝統」→上から押しつけ。
歴史や文化や伝統を継承しつくる主体は国民。
*「天皇を戴く国家」→かれらの国家観の柱のひとつ。最上級の謙譲語。
*「立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される」
→国の主権の所在は権力??
*「先の大戦」と「大災害」が同列に扱われている。しかも
「乗り越えて発展」と規定。
*「国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り」。国防義務。
彼らにとっての「国」とは何か?
*「家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する」
→助け合いの義務化
*「活力ある経済活動を通じて国を成長させる」→資本の立場が露骨に
*「良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承する」が憲法制定目的に。
伝統・国家とは。
◇第1章「天皇」
*1条「日本国の元首」と規定。
*「国旗及び国歌を尊重しなけれならない」と、日の丸・君が代の
尊重義務を国民に課す。
◇第2章「安全保障」
*9条2項で、1項の規定は「自衛権の発動を妨げるものではない」
*「内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持」
*「国際的に協調して行われる活動」
→あえて国連という言葉を使わない。
*「公の秩序」の「維持」を国防軍の活動のひとつと規定。かれらの
いう「公」とは?
*「国防軍に審判所を置く」→軍事裁判所設置。
*「国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を
確保しなければならない」
◇第3章「国民の権利及び義務」
*人権を国家権力が制限する規定「公益及び公の秩序」は4回も
登場(12・13・21・29条)。
*15条の普通選挙権の規定で「日本国籍を有する」との文言挿入。
外国人参政権を否定。
*18条「社会的又は経済関係に」おいては身体拘束されない。
政治的には?
*20条3項「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えない
ものについては、この限りではない」とし、首相や大臣の靖国神社
参拝などをやりやすくする規定を挿入。
*21条の表現の自由の2項で「公益及び公の秩序を害することを
目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社することは、
認められない」とし、国家権力による表現・結社の自由の制限を
もり込む。
*24条の1項に「家族は互いに助け合わなければならない」との
家族条項を挿入し、「自助・共助」を基本とした社会保障、生活
保護の親子扶養義務の憲法化をもくろむ。
*25条の三で、「在外国民の保護」を理由にした国防軍の活用を
におわす規定をもり込む。
*26条3項で教育の目的が「国の未来を切り拓く」ものであるとした。
*28条では2項を新設し、公務員の労働基本権を制限。
◇第4章「国会」
*54条で内閣総理大臣が解散権をもつと規定。
*63条で内閣総理大臣および国務大臣は、国会から出席を求め
られても出なくてもよい場合があると規定。
◇第8章「地方自治」
*92条で「住民は・・・その負担を公平に分担する義務を負う」とし、
受益者負担義務。
*93条で国と地方自治体の「役割分担」論。安全保障(戦争法や
米軍基地問題)や外交(TPPなど)などは、自治体が口を出す
なと暗に。
*96条で、「地方自治体の経費は、・・・地方税その他の自主的財源を
もって充てることを基本とする」→地方交付税に頼るなと宣言。
◆第9章「緊急事態」
←改憲の「突破口」にとの思惑。突破口にして「廃憲」の一撃必殺。
*98条「内乱等による社会秩序の混乱」とは誰がどう判断する?
*99条で、緊急事態が宣言されたときには、内閣が法律と同一の
効力を有する政令をつくることができるという規定のほか(国会へ
は事後承認でよい)、地方自治体の長への指示、「措置」で基本的
人権の制限・抑圧、何人も国の指示に従う義務。
◇第10章「改正」
*「総議員の過半数」と国会発議のハードル引き下げ。「有効投票
の過半数」と国民投票のハードルも引き下げ。憲法の最高法規性
を破壊。
◇第11章「最高法規」
*102条で、国民に憲法尊重義務を課す。具体的条文でも「国民
の義務」の激増。立憲主義の否定。近代憲法の原則を放棄。改憲
でなく壊憲であり廃憲。
【問題は、これらの内容はすでに現実になりつつあること。
自民党政治の憲法化!】