長久啓太の「勉客商売」

岡山県労働者学習協会の活動と長久の私的記録。 (twitterとfacebookもやってます)

講演「働き方と人権」の後半部分レジュメ

16日(日)の、
青森県第31回医療福祉研究集会(青森県医労連主催)での
講演「働き方と人権~私が私であるために」のレジュメ後半
部分をとりあえず以下ご紹介したいと思います。


二。「なんかへん」「もやもや」をきちんとした言葉に変換する
                                                                           ―人権感覚をみがこう
  
1。人権とはなんだろう
  ◇人間関係のなかで問題になる「人権」
   *強弱、力の差がはっきりしている関係性のなかで起りやすい。
   *相手を尊重しないこと、自由を奪うこと、尊厳を侵害すること。

   【尊厳とは】
    「人間を非人間的に扱ってはならないこと、人間としてふさわ
    しい扱いをすべきことを意味する」
    (高橋和之『立憲主義と日本国憲法 第3版』有斐閣、2013年)

    「人間の尊厳の意味は多様ですが、私は人間を道具とみないこ
    とが重要と考えています。会社の利益追求の手段として低賃金
    で酷使したり、医学の進歩と称して人体実験に利用したり、国
    を守るために国民の命を利用したりしないということです。言
    い換えれば、命の価値は、何かの役に立つことにあるのではな
    く、命をもって存在すること自体にあるのです。寝たきりにな
    っても、また障がいのため働けなくなっても、そこに命がある
    限り、かけがえのない個人として尊重されるのです」
             (伊藤真『新婦人しんぶん』2016.9.1付)

  ◇日本国憲法を手がかりに考えてみよう

  ◇憲法は労働者に一方的に「肩入れ」している。なぜか。
   *「労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」
                         (労働契約法2条)
   *立場の強弱がはっきり。尊厳が侵害されやすい領域。それは
    労働条件にあらわれる。低賃金や失業による貧困は、生活が
    総崩れする。働きすぎは生活が乗っ取られ、健康破壊に結び
    つく。ハラスメント、過労死なども。
   *つまり労使関係には、人権をまもる特別な手立てが必要ということ。

     「27条・28条は、経済市場において労働者等を勇気づける
    (empowerする)こと(労働基本権保障等)を要求している
     のである」。国家にたいして。
       (青井未帆・山本龍彦『憲法Ⅰ 人権』有斐閣、2016年)

     「現実の労使間の力の差のために、労働者は使用者に対して
     不利な立場に立たざるをえない。労働基本権の保障は、劣位
     にある労働者を使用者と対等の立場に立たせることを目的と
     している」 (芦部信喜『憲法 第5版』岩波書店、2011年)

   *労働条件を交渉できなければ、働き方・職場環境、労働者の生
    活・人生の質は良くならない。医療や介護、福祉の現場では、
    仕事の質にも直結する問題。だから労働基本権が不可欠。労働
    条件を交渉できる法的根拠を唯一もつのが労働組合。

   *27条・28条と25条はつながっている。根本には個人の尊重・
    尊厳という価値。

  ◇労働組合の活動のうえで、「人権感覚」というのはとても大事
                    ―自分の人権、他人の人権
   *「おかしい」に気づく力。異議申し立てをする原動力(正しい
    ことだという確信)。
   *自分の生活(人生)や仕事の質を問う。大事にする。だから労
    働条件にこだわる。他人まかせにしない。貧困は人権問題。
    8時間労働。余暇。職場で1人ひとりが尊重される。
   *「個人の尊厳」という価値。私も尊重される。あなたも尊重さ
    れる。かけがえのない1度きりの人生。だから他人の人権侵害
    に対しても怒る、ほっとかない。

 2。人権感覚はなぜ「むずかしい」のか
  ◇目にみえにくい。実測・数値化などもできない。歴史を学ばなけ
   れば自覚が育ちにくい。
  ◇自分の生活や働き方の「質」「あり方」を考え問うこと
                   ―そうした訓練や環境が必要

    「人間は、草木とちがって、ただ生きてゆくだけでなく、人間
    らしい生活をしてゆかなければなりません」
               (文部省『あたらしい憲法のはなし』)

   ■1週間以上の旅行をしていない人は貧困?
            ―バカンスは人権であることが定着した社会

    「フランスの貧困指標の1つとして、『過去1年に1週間以上
    の旅行をしなかった』という項目があり、貧困家庭の子どもた
    ちには自治体や民間福祉団体によって海や山への旅行が組織さ
    れています」(都留民子「フランスの労働者生活を支える、短
    い労働時間と余暇」、『学習の友』2016年8月号より)

   ■「人間らしい住まい」を求めて
             -イタリアの「住宅ゼネスト」(1969年)
    ・政府に住宅政策改善を求めて約2000万人の労働者が参加した
     ゼネラルストライキ。
    ・人間らしい住まいとは? 居住環境とは? その質とは? を問う力

    「欧米の立派な住宅、美しい街並み、豊かな自然、といったも
    のは、自然にできたのではない。(中略)・・・彼らは『人間にふ
    さわしい住居に住むことは生活の基本的な条件』と考えている。
    そして『住居は人権』と位置づけるゆえに、その実現には国民
    諸階層が努力する。居住条件の悪化や政策の後退にたいしては、
    力をあわせて抵抗する。高い住居水準と生活環境の実現は、こ
    うした努力の結晶であり歴史の成果なのである」
    (早川和男『人は住むためにいかに闘ってきたか~欧米住宅物語』
                          東信堂、2005年)

  ◇人間は劣悪な環境でも、「慣れる」「順応する」ことができる。
   適応力が高い。
   *人間らしさのハードルは、気をつけないと下がっていく。あき
    らめること、「折り合い」という名の「がまん」をすることで
    自分の気持ちを保つことも。
   *「しょうがない」「どこもこんなもんだ」「働けているだけで
    幸せだ」

    「人間はなにごとにも慣れる存在だ、と定義したドストエフス
    キーがいかに正しかったかを思わずにはいられない。人間はな
    にごとにも慣れることができるというが、それはほんとうか、
    ほんとうならそれはどこまで可能か、と訊かれたら、わたしは、
    ほんとうだ、どこまでも可能だ、と答えるだろう」
      (V・E・フランクル『夜と霧 新版』みすず書房、2002年)

    「健全な権利感覚は、劣悪な権利しか認められない状態に長い
    間耐えられるものではなく、鈍化し、萎縮し、歪められてしまう」
    (R・イェーリング『権利のための闘争』村上淳一訳、岩波文庫)

  ◇私たちの人権感覚が問われている。「おかしい」と気づく力。
   それを言葉に変換できる力。
   *人権感覚は、つねに磨かないと、もろい。訓練と環境。

    「ものの水準を高めることよりも、水準を低めることのほうがは
    るかに簡単なことは、誰しもよく知るところです」
       (F・ナイチンゲール「看護婦と見習い生への書簡(8)」)

    「人権の保障を実効的ならしめるには、どうしても、国民1人
    1人が『人権の感覚』ともいうべきものをおのおの身につける
    ことが欠くことのできない前提条件」
         (『人権宣言集』はしがきより、岩波文庫、1957年)

  ◇学習と実践の両輪で、人権をまもる職場をつくる
   *憲法学習、近現代史学習、じっさいの様々なたたかいのなかで
    人権感覚をみがく。
   *企業・使用者・管理者に人権をまもらせる最大の保障
                   ―労働者の団結とたたかい

 3。「犠牲なき献身こそ真の奉仕である」(F・ナイチンゲール)
  ◇私たちも人間だ!-その意味すること。
   *全寮制、月の半数にもわたる夜勤、妊娠制限、健康破壊、前近
    代的な労使関係や職場環境・・・そのなかで立ち上がった看護婦た
    ち。「恋愛・結婚の自由を」「ナイ賃ガールはご免だ」「看護
    婦も人間である」。1960年の医療統一闘争でかかげられたスロ
    ーガン。
   *みずからの人権感覚を研ぎ澄ませること(生活や人生を大事に
    し、質を問うこと)と、患者や利用者の人権を尊重することと
    は、同じ地平にある。補強・補完関係。

  ◇国家(政治)が「個人の尊厳」を置き去りにする日本社会のなかで
   *医療や介護、福祉のシステム自体が「尊厳」よりも「制度」
    「利益」にゆさぶられている状況。でも目の前の人の尊厳を
    置き去りにするわけにはいかない。
   *そのしわ寄せ(犠牲)はシステムを支える労働者集団に。でも
    私たちはシステムを支える道具ではない。尊厳の担い手である
    個人。人間らしく!の声をつなげ、連帯しよう

    「看護するものは、その治療の妨げとなっているものと闘わな
    ければなりません。たとえ、それが社会的・政治的なものであ
    っても、敢然と起ちあがって闘うのでなければ、真の看護とは
    いえない。きわめて狭い意味での看護だけに限定して考えるも
    のは、看護婦ではなく看護屋です。私たちは一段と高い立場、
    つまり医療労働者としての自覚と誇りをもちましょう」
    (植月秀子『白き流れはたえもせず-看護婦のたたかいの歴史』
                       あゆみ出版、1980年)

さいごに:システムそのものの質を問い考える大切さ。
     育ちあう舞台としての労働組合。
     問うこと・考えることには「ゆとり」が必要。
     ゆとりはたたかい取るもの。