長久啓太の「勉客商売」

岡山県労働者学習協会の活動と長久の私的記録。 (twitterとfacebookもやってます)

憲法の心に耳をすます~連載5回目

毎月、山口県の医療生協健文会の機関紙「健康のひろば」に
連載している憲法の話、5回目です。

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 「何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵
されない」
 みなさんは、日本国憲法22条2項にこうした条文があ
るのをご存知でしょうか。

選べる自由がある
 
外国に移住する自由は、一時的な旅行も含まれていると
されています。そしてなにより、私たちは日本人でなくな
る自由も、日本国憲法によって保障されているのです!
(私はそれでも日本人であることを選んでいますが)
 国籍離脱の自由は、根本的には、国家のために個人があ
るのではなく、個人のために国家があるという考えをあら
わしています。これは、「お国のため」として個人の命や
自由が犠牲になった歴史をふまえ、「個人の尊厳」を高く
かかげた日本国憲法の全体に貫かれている大原則です。
 そうです。私たちはどのように生きるのかを、主体的に
選択できるのです。どういった職業につくのか、どこに住
むのか、なにを学ぶのか、だれをパートナーに選ぶのか、
どんな考えや良心をもつのか・・・。
 選ぶことができる、ということは、その人らしさをつく
るもっとも大切な条件です。つまり自由です。私たちは人
間として生きているかぎり、自由を与えられており、それ
が幸福の前提なのです。

憲法はあなたの味方
 
「すべて国民は、個人として尊重される」と憲法13条
はうたっています。一人ひとりが、かけがえのない一度き
りの人生を生きています。命はひとつであり、私は私しか
いません。モノや道具のように取り替えがききません。だ
から尊くて重たいのです。
 「お国のため」「家のため」「会社のため」に個人があ
るのでもありません。犠牲にしていい命や人生などないの
です。
 生活や仕事のなかで、「息苦しい」「なんだか違和感が
ある」といったことを感じることがあると思います。そう
したとき、憲法に書かれている条文を読みかえしてみると、
じつは自分のモヤモヤを解決するヒントがあるかもしれま
せん。憲法は、いつでもどこでも、自律的生を生きようと
するあなた(個人)の味方なのです。