昨夜(18日)は、92期岡山労働学校の第3講義。
13名の参加でした。
今期は、最初からグループ分けで座ります。
この日も、簡単な問題提起や材料提供をおこない、
グループトークを入れながらの講義でした。
テーマは「ブラック職場を考える」。
ブラックな職場とは? をみなで具体的に考えていきました。
さらに、労働法や労働組合のことについて、
私たちの知識があまりにもない現実を実感してもらいました(笑)。
後半は、労働の麻薬性について問題提起。
この労働の二面性をとらえること、大事だと思います。
以下、レジュメです。
一。笹山尚人『ブラック職場―過ちはなぜ繰り返されるのか?』
(光文社新書)より
≪目次を書き出してみる≫
◇第1章 「ブラック職場」の正体
*私たちは労働法を知らない/近視眼的な経営/労働者の
抵抗力の問題/就活の影響/労働組合の問題/ブラック
職場はなぜなくならないのか/求人詐欺から退職妨害まで
◇第2章 「長時間労働」と「やりがい搾取」
*長時間労働の実態/長時間労働をもたらす要因は何か
◇第3章 非正規と低賃金
*非正規/低賃金
◇第4章 解雇と復職の困難
*解雇と復職/復職はなぜ難しいのか
◇第5章 人事権を再考せよ
*無制約の人事権/人事権に関する法律上の考え方/人事
権濫用事例の頻発
◇第6章 労働法の存在理由と問題点
*労働法の規制の在り方とその理由/法規制はそれほど強固
なものではない/法の運用がうまくできない/裁判上のハードル
◇第7章 5つの解決策
*今すぐ取り組める5つの解決策/労働法の規制強化/
法規制を守らせる仕組み、運用の体制を整える/労働法
とその使い方を周知させる/労働者に抵抗力をつける/
利益至上主義の企業活動を改める取り組みを進める
◇第8章 ホワイトな社会に向けて
*労働組合の取り組み(1)―首都圏青年ユニオンの場合/
労働組合の取り組み(2)―さっぽろ青年ユニオンの場合/
企業・事業体の取り組み/労使の取り組み―パワハラ防止
協定の制定/個人の取り組み―Eさんのパワハラ事件/
個人の取り組み―SNS活用による取り組みの広がり/
国や自治体による取り組み
二。ブラックバイト問題
◇「生活のため」「学費のため」―背景にある日本社会全体の貧困化
◇アルバイトの目的が変わってきている
―経済的逼迫(辞められない理由にも)
◇ブラックバイトの定義―「学生であることを尊重しないアルバイト」
*たとえば、「テスト期間中にシフトを代わってもらえない」
「辞められない」「就職活動ができない」「毎日勤務に入り、
学業に支障」「ワンオペなどの過度の責任」
◇特徴―今野晴貴『ブラックバイト―学生があぶない』岩波新書より
*学生の「戦力化」/安くて従順な学生/1度入ると辞めら
れない―「責任感」、脅し、脅迫/高校生にまで広がるブ
ラックバイト/労働者としての権利を認めない
三。働くことがもつ「麻薬性」について
◇黒井千次『働くということ』(講談社現代新書、1982年)
◇「やりがい搾取」について
「人の善意につけ込んで、労働力をタダで使おうとする。
それは搾取です。たとえば、友だちだから、勉強になる
から、これもアナタのためだから、などといって正当な
賃金を払わない。このようなやりがい搾取を見過ごして
はいけません」
(『逃げるは恥だが役に立つ』みくりのセリフ)
*2020年東京オリンピックでのボランティア大動員…
以上。
何人かの感想文を紹介します。
■ブラック職場に共通することは? との問いに、何となく
ボヤッとイメージはできるけど言葉にすると、どうなる
かなあと、いい言葉が浮かばず、“人が人として扱われない”
と言われて、納得できました。
■あまり好きでない職でも、一部好きな作業があったり、
好きな職でも、一部キライな作業があったり、フクザツ
だなと感じました。また、災害ボランティアもやりがい
搾取だなと思いました。本当は行政がもっと力を入れて
いくべきだと思いますが、ボランティア頼みのような
雰囲気を感じました。
■もう10年も労働者をしているのに労働法知らなくて
ヤバイと反省しました…。子どもたちには憲法と労働法
は伝えられるようにしたいと思います…! 働くって、
まだまだ深く考えることがあるな…。
■労働者の権利を守るには労働法を知らなくてはいけない
というのは根本的なことですが、あまり目が向いていま
せんでした。労働には少なからずやりがい・麻薬性がある
とは思いますが、それが搾取につながりやすいのだと、
労働者が認識しておかなければいけないと思いました。
■働くことの麻薬性…。しんどいけど働くことが好きって
人間はおもしろいなと思います。だからこそ、“私たちは
労働法を知らない”現状はなんとかしたいですね。高校に
最賃とブラック注意のポスターを!!