またまたまた報告が遅くなりましたが、
先週の金曜日(7日)は、人権講座2019の3回目。
「こんな世界を夢みた―世界人権宣言」でした。
人数は8名と残念ながら2回目から半減。
(写真も取り忘れる失態・・・)
日本国憲法は学んでいる人がある程度いますが、
世界人権宣言は「はじめて読んだ」人がほとんど。
そうでしょうねえ。学校でも習いませんからね。
前文+30条の短いものですけどね。
もっと広げていきたいと思います。
ますは、講義の概略を以下に。
はじめに:前回は日本国憲法の人権条項の内容にはふれられず・・・
日本国憲法は1947年5月施行、世界人権宣言は1948年12月採択
一。第2次世界大戦のさなかにつくられた国連憲章
◇国際連合憲章は、国際機構に関する連合国会議の最終日の、
1945年6月26日にサンフランシスコにおいて調印され、
1945年10月24日に発効した。
【国連憲章 前文】を読む(省略)
【国連憲章第1条】を読む(省略)
◇同時に国連憲章は、「人権の伸張に関する委員会」(68条)を、
経済社会理事会のもとに置くことを決める。国連憲章のなかで、
「委員会」設置が明示されているのは、この人権分野だけ。
そしてこれは、人権委員会として1946年に設置される。
この人権委員会は、国連が各種の人権条約を作成する過程で、
重要な役割を果たすことになる。
二。世界人権宣言の内容
◇根本理念は前文に
◇1条、2条
◇3条から21条までは市民的政治的権利
◇22条が社会保障を受ける権利、
それを受けて23条から27条までが具体的な内容。
■賛成48か国、反対0、棄権8か国で採択。
◇この宣言は、法的拘束力はなかったものの、世界の
人びとの「目標」「希望」となり、国際会議でも
たびたび重要性が確認され、より普遍的な文章としての
意義を獲得していく。
三。国連の人権への取り組み―冷戦期の限界
◇人権委員会が最初に作成したのが世界人権「宣言」で
あったということ自体が、当時の限界を示したもので
あった。つまり人権保障の具体的措置を先送りするも
のであった。
◇人権侵害が国際法に反するものと認定され、改善措置が
とられるようになるには、1966年に国際人権規約(次回
の講義で学びます)ができるまで、すなわち国連結成後
20年以上も待たねばならなかった。
*各国の人権状況を監視・審議しはじめれば、当時のソ連
はスターリンによる弾圧政治が荒れ狂っていたし、アメ
リカも黒人への人権抑圧が深刻な状態にあったので、こ
うした批判から無縁ではいられなかった。ヨーロッパの
国々も、アフリカなどの植民地における人権侵害が批判
されている。
以上。
講義準備で文献もいろいろあさりましたが、
松竹伸幸著『平和のために人権を』(文理閣)が
いちばん役に立ちました。
読んだのは10年ほど前ですが、買っててよかった☆
何人かの感想文を紹介します。
■「世界人権宣言」という言葉は知識としてあって
人権について根源的な中身をもっているのかなと想像
していました。条文を知ったのは初めてでした。
第2次大戦後、直後の限界として、“宣言”という形を
とるしかなく、国連人権規約に結実するまで、20年
かかったことを知った。歴史的背景とともに勉強する
ことが大事だと思った。
■世界人権宣言・・・。人生でこのような感動できる
文章に出会えることは、とても嬉しいです。憲法も
世界人権宣言も、学校で学べたら、青年の希望に
なるのではと思いました。
■世界人権宣言をみんなで読んでみると、自分の今の
状況がよく見えてくるかも。
■人間の尊厳って何? って考えたこともなく、世界
人権宣言も初めて読みました。これをまわりのみんな
にも伝えたいし、自分自身理解を深めたい。まずは
谷川俊太郎さんの意訳を読みます。