長久啓太の「勉客商売」

岡山県労働者学習協会の活動と長久の私的記録。 (twitterとfacebookもやってます)

尊重義務、協力義務のデパート

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さすが、伊藤真さん、わかりやすい。
5月25日付「救援新聞」。
伊藤さんも指摘されていますが、
国民にあらたな「義務」をたくさん
押しつけているのが自民党改憲草案です。

以下、自民党改憲草案から、
おもな「尊重義務」「協力義務」の規定をあげておきます。

 

「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、
基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会
全体が互いに助け合って国家を形成する」(前文)


「日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない」(3条2項)

「国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び
領空を保全し、その資源を確保しなければならない」(9条の3)

 
「自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に
公益及び公の秩序に反してはならない」(12条)

「家族は、互いに助け合わなければならない」(24条1項)

「国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することが
できるようにその保全に努めなければならない」(25条の2)

「住民は、その属する地方自治体の役務の提供を等しく受ける
権利を有し、その負担を公平に分担する義務を負う」(92条2項)

「緊急事態の宣言が発せられた場合には、何人も、法律の
定めるところにより、当該宣言に係る事態において国民の生命、
身体及び財産を守るために行われる措置に関して発せられる
国その他公の機関の指示に従わなければならない」(99条3項)

「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない」(102条1項)