長久啓太の「勉客商売」

岡山県労働者学習協会の活動と長久の私的記録。 (twitterとfacebookもやってます)

集会・結社・表現の自由の意味について最後に強調

先週金曜日(4日)の午後は、
新日本婦人の会岡山支部の憲法講座の3回目でした。
3回講座のさいごでした。

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「改憲問題と自民党改憲草案ー憲法を選びなおすために」というテーマ。

日本国憲法の核心ポイントをまずつかみ、
自民党改憲草案を読み解きながら、
憲法を日常に生かす、
集会・結社・表現の自由の意味について最後に強調しました。

感想交流も盛り上がっていましたね☆


レジュメの最後の部分(ほとんど引用ですが)を紹介します。


◇21条「集会・結社・表現の自由」の意味について

 「何かを表現するということは、人間の本質的欲求に深く
 結びついていて、また政治や社会を変える原動力でもある。
 ・・・表現活動が私たちの心や行動に与える影響は、とても
 大きい。そのため、昔から表現活動は、権力者による抑圧
 の格好の対象だったのである」
  (青井未帆・山本龍彦『憲法Ⅰ 人権』有斐閣、2016年)

 「集会・結社の自由を保障する理由は、第一に、それが個人
 の人格の発展に不可欠だということにある。個々人は様々な
 集会・結社に参加・帰属することを通じて自己のアイデンテ
 ィティーを確立し、人格の形成・発展を行う。・・・第二に、
 集会・結社の自由は、政治的力を表明する手段として不可欠
 である。国民が政治過程に参加する場合、集会・結社によっ
 てその力を結集することが可能となるのである。この観点か
 らは、現代のマス・メディアから排除された一般大衆にとっ
 て、集会・結社を通じての表現活動は重要な意味をもつ」
 (高橋和之『立憲主義と日本国憲法 第3版』有斐閣、2013年)

 *1人ひとりの主権者を主権者らしく成長させ、勇気づける
  (empowerする)役割を、集会や結社はもっている。だか
  ら基本的人権であり、奪えないもの。

さいごに
 職場や地域の人間関係のなかで「政治的・憲法的話題」を
 語りあうのはたいへん。訓練が足りないから。まずは、憲
 法をあたりまえに語りあう多様な「集会・結社」を身近に
 つくろう。伝えあい、高まりあい、尊厳の担い手として成
 長しよう。私たちの声をたばねて可視化しよう。憲法の理
 念がしみわたる社会をつくろう。