長久啓太の「勉客商売」

岡山県労働者学習協会の活動と長久の私的記録。 (twitterとfacebookもやってます)

文化的に生きる権利-憲法25条の可能性

昨夜(19日)はオンラインの憲法講座第4講義の金曜回。
「文化的に生きる権利-憲法25条の可能性」をテーマに学びました。
リアルタイムで30名が参加。

憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」という規定の
「文化」にスポットをあて、25条制定の過程、
なぜ「文化」の言葉が挿入されたのか、またその意義、
文化権としての25条の可能性についてお話しました。

めずらしく講義が早めに終わったので、感想交流の時間がたっぷり取れて、
みなさんとのやりとりでめっちゃ深まりました。
文化的に生きるとは? を考えるって楽しいですね。
以下、ある方の感想を紹介します。

 ■文化権…新鮮な感覚です。十分に受け止め切れないほど内容が深く、
まさに目からウロコです。私自身は文化水準が低く、退職するまでは仕事、
組合、家庭の24時間で睡眠を削るしかないような日々で文化、
芸術はもとよりホッとしたり、振り返るゆとりはありませんでした。
でもそれは仕事に対してでも何に対してでも、一面的な見方、
考え方しかできていなかったのだ。いい仕事はできていなかった
のではと今更ながら思い返す次第です。退職後、近くの美術館を
訪ねたり映画を観る時間を作ったり、市民劇場に誘ってくださる人ありで
舞台観劇をする機会もあり、初めてそれらしきものに触れているこの頃です。
でもコロナあり、また今ある震災の中でもペットを置いて避難せざるを
得なかったことなど…人が人らしく生活を作っていく中であれか、
これかの選択を迫られました。でも本当は困難な時だからこそ選択ではなく、
あれも、これも人が人であるためには欠くことのできないものなのだ…
それこそが豊かさなのだろうかなんてことをつくづく考えています。
次回も楽しみにしています。