きょう(6日)の午前中は、生協労組おかやまの
新人専従者教室の7回目。「労働時間とはなにか」でした。
参加はいつもの4名。
講義後の議論では、何から手をつけていいのかの悩み、
現場の労働者の状況や意識、
現場の労働者自身のたたかいにどうしていくか、
などなど、あれこれあれこれ話が。むずかしい。
賃金問題とくらべ、労働時間短縮、休みの拡大・有休取得の問題は、
労働者側の権利意識の醸成にとっても時間がかかることが
ネックになっているように感じました。
「仕事を請け負っているのではなく、時間を売っている」
ということは学び議論しないと感覚化できないので。
法的規制を強化するのは前提ですが。
あと日本の労働運動がなぜ歴史的に時短闘争が
弱かったのかの主たる要因について「私的見解」としつつ、
労働運動がこれまで「男の運動」であったこと、
女性に家事や育児の責任を負わせ、
「私的生活時間確保の要求」の切実さがなかったことをあげました。
「家族を養う責任としての男性」というジェンダーの
縛りの強さが、賃金闘争だけに主たる力をさくという
日本の労働運動特有のゆがみを引き起こしていること
などを問題提起させていただきました。
以下、前半部分のレジュメです。
一。労働時間のそもそも―歴史と現在
1。人間にとっての時間の意味
◇時間のなかで生きている。時間を認識できる。
手持ち時間(寿命)は限られている。
◇時間主権―自分の手持ち時間を、自分の使いたいように使える
「『豊かに生きる』には、いろいろな意味づけ、内容がある
だろう。私は、『豊かさ』を決めるカギの一つは、『時間を
使う』か『時間に使われるか』にあると思っている。…どう
やったら時間をアゴで使えるようになれるかをいつも考えつ
づけている」
(中沢正夫『「死」の育て方』情報センター出版局、1991年)
2。雇われて働く労働者にとっての時間
◇「労働者とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」
(労働契約法2条)
*労働者は「自分の時間」を切り売りして、他者(雇う人間)に
使わせている存在。
*裁量の小さい時間。制限された時間。
◇8時間労働制は労働者にとって人権のかなめ
*生活時間の確保は人権。自分の選べる時間(ゆとり)の保障。
労働力の適切な回復。
*8時間自分の時間を切り売りすれば、人間らしい生活を保障
される賃金の確保
「言論の自由、表現の自由などの市民社会の生み出した輝か
しい市民的人権とともに、『ゆとりある私的時間』を確立す
ることもまた、現代日本において求められる新しい『人権』
である」 (藤本正『時短革命』花伝社、1993年)
■低い月給や時間給(パート労働者など)という矛盾
・残業をすることで必要な生活費をなんとか確保する(時間
延長の内発的要因に)
・労働時間が長い(自分の時間をけずる)ほど、賃金が多く
なるという矛盾
・非正規労働者の時間単価が差別的に低い
→ダブルワークなどせざるをえない人も多い
■日本の女性は有償労働+無償労働の合計が先進国でいちばん
・家事労働(家事・育児・介護)の偏り。家事ハラ。つまり
自分の時間がない。
3。労働時間の歴史的変遷
◇資本主義社会以前、基本的には、太陽とともに働いていた。
社会にみなぎる悠長さ。
*「時間をまもる」という文化・規律観が登場してくるのは
近代以後。
*鉄道の発達による「全国一律時間」概念の発展、時計の発
達による時間の個人化。
◇産業革命が引き起こした変化。道具から機械へ
…人間中心から機械中心に
*工場での「いっせい労働」。機械制大工業。「いっせいに」
のためには、労働者が時間を守る人間になる必要がある。
日本でも「遅刻の誕生」はここ100年ほどの出来事。
*8時間→10時間→12時間→14時間→16時間と。
夜間労働も。
◇労働時間を制限させる法律を闘いとってきた労働者・労働組合
◇1886年5月1日。アメリカ。メーデーの起源は8時間労働制を
求めるたたかい。
◇ILO(国際労働機関)第1号条約(1919年)は1日の労働を8時間と
定めたもの。
4。休日・休暇問題―休みは人権
◇世界ではじめての有給休暇の獲得
―1936年フランス。「人民戦線政府」の時代に。
◇適切に休む、リフレッシュすることは、長く働き続けるための
土台となる。
*自分の思うように休めることが大事。とくに長期休暇。
リフレッシュ休暇制度も必要。
「現代労働の質的変化を抜きにしては年休権の拡大は考える
ことができない。長期間にわたって、労働からは断絶した私
的生活を確立する。そのことによってストレスから解放され、
心も身体もリフレッシュさせる。それこそが、バカンスであ
り、長期間の年休である」
(藤本正『時短革命』花伝社、1993年)
「年休を満足に取らないこと、それは、自らの生命と健康を、
切り刻み、家庭の平穏を捨てていることになる。年休は、疲
労回復のためにだけあるのではない。労働という名の、他者
からの支配・従属から離脱して、自分の時間として、自分の
生活をエンジョイするためにある」(同上)
「年休権の保障こそ、8時間労働制と並んで、働く者の生存
権『人間らしく生き抜く権利』の、中核的部分を占めている」
(同上)
「企業にとっても、従業員が常に柔軟で創造的な発想をもつ
ことを求めているのであり、その能力はリフレッシュ休暇に
よって、回復し、充電される」「リフレッシュ休暇は10年ご
とに最低1カ月は必要である」(同上)
◇有給休暇は人権なので、誰でも取ることができる
(権利行使には労働組合が不可欠)。
◇ILOの年休条約(1970年)は年間3労働週(うち2労働週は
分割してはならない)
◇「バカンスは人権」が定着しているヨーロッパ社会
◇ゆとりある私的時間が仕事にもフィードバック
*スピルオーバー。仕事と私的生活は、相互に影響しあう。
ポジティブにもネガティブも。仕事と家庭の役割葛藤は、
労働者の精神衛生を阻害するだけでなく、勤労意欲の低
下や仕事上のパフォーマンス低下に結びつく。